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遺言書には、自分自身で書く自筆証書遺言と、公証人役場で作ってもらう公正証書遺言があります。
自筆証書遺言については、そのままでは有効とならず、死後、相続人らが、家庭裁判所において「検認」という手続を経る必要があります。また、自筆証書遺言の場合、文言のミスなどで登記手続ができず、結局相続人全員の実印が必要になってしまうケースもあります。
そもそも、遺言は、遺された相続人らのために書くんだ、という方が多いと思います。遺された相続人らが困ったりもめたりしないよう、滋賀県の草津駅前事務所では、公正証書遺言の作成を強くお勧めしております。当事務所では、遺言作成のアドバイス、公正証書遺言作成のサポートを行っておりますので、ご相談下さい。
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