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長く取引があり、少しずつ売掛金の残が増えていっているけれども、最近支払が滞り気味で、このままでは大丈夫か不安だ、などという得意先はありませんか?
特に、これまで長い付き合いがあると、あまり強く督促することもできず、放ったらかしになってしまうケースもあります。しかし、次のような手順を踏んで、売掛金を回収する努力が必要です。
①残高確認書(債務確認書)にサインをもらう
売掛金は、意外に早く消滅時効にかかってしまいます。リース代金や飲食の代金などは1年、小売人などの売買代金は2年で時効消滅します。
請求書さえ送り続ければ、時効にはかからない、などという噂がありますが、間違いです。請求書を送り続けていても、時効にはかかってしまいます。
しかし,現在の残高について、相手がそれを認める書面があれば、時効はストップします。未回収の売掛金が多い得意先などには、年度末などに、残高の書面を送り、FAXでもよいので,サインをもらって返送してもらうようにしましょう。
②保証人をつける
「もうちょっと待ってください」と言われ、そのまま待っていたら破産されてしまった、というケースは少なくありません。保証人をつけていれば、売掛先が破産しても、保証人に請求できます。
相手が、「もうちょっと待ってくれ」と言ってきた場合に、「こちらも商売なので、保証人として誰かのサインをもらえればもうちょっと待ちます」と返答することは有効でしょう。
ただし、保証人のサインが、本当に保証人自身の自筆かどうか、十分に確認が必要です。
③法的な請求に入る
法的な請求方法としては、内容証明郵便の送付、支払督促の申立、少額訴訟の提起などがあります。インターネットなどにも、これらの文案や申込方法は書いてありますが、やはり弁護士に依頼をするのがもっとも効果的でしょう。
弁護士に回収する場合の回収可能性とそれにかかる費用を相談して、費用対効果があるならば、依頼をしてしまうのが有効です。
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