滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
自己破産をしますと、持家については、競売または任意売却されることになりますので、いずれは引っ越しを余儀なくされます。
もっとも、弁護士に破産の申立を依頼して、その後実際に競落されたり任意売却が行われるまでは、通常3か月~半年程度かかることが多いです。
ですので、その間に、次の住居を探したりすることになります。
なお、要件を満たせば、民事再生の手続であれば、住宅ローン付きの自宅を残しつつ、借金の減額ができることがあります。
ただし、民事再生の手続は複雑ですので、弁護士に相談をした方がよいでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、借金の法的整理にあたって、持家に関するアドバイスも行っております。借金問題の相談は初回無料です。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。