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相手が浮気をしていたり、暴力をふるっていた場合、「有責配偶者」と言われ、離婚請求や慰謝料の面で有責配偶者は不利な立場になることがあります。では、有責配偶者からの財産分与の請求は認められるのでしょうか?
相手の浮気(不貞行為)が原因で離婚した場合、慰謝料を請求する権利はありますが、財産分与については、原則として別問題となります。ですので、有責配偶者側にも、原則として、財産分与の請求権があります。
もっとも、通常は夫婦で半々が目安となる財産分与ですが、一方の浮気が原因の場合には、少し差をつけたりすることがありますし、また,特に今回の離婚によって浮気をしていない側の生活状況が困窮するような場合には、そうならないように財産分与に差をつけるケースもあります。
いずれにしても、話合いでまとまらない場合には、家庭裁判所の調停で話をしていくことになります。
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