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売掛金のような債権(請求権)は、放っておくと、消滅時効にかかり、請求が認められなくなるおそれがあります。
この、消滅時効ですが、原則として、①裁判上の請求か、②差押え等の手続か、③承認(相手が認めたり、支払ったりする)のいずれかがないと、止まることはありません。
ですので、よく、「請求書を出しているから時効にはならない」という噂がありますが、間違いで、たとえ請求書を出していても、消滅時効にかかることはあるのです。
時効については、細かい規定があるので複雑ですが、一例を申し上げると、売買代金の債権は2年、リース代金や飲食代金は1年、工事の請負代金は3年で消滅時効となります。
時効になるのは意外と早いので、ずっと支払ってもらえていなくて危ないなと思った場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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