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離婚をして、たとえば母親が親権者となった場合、父親に子どもを会わせなければならないのでしょうか。
この点、判例では、子の福祉を害しない限り、父親に子どもと会う権利があるとされています。
実際には、父親が子どもに対して暴力を振るっていたとか、子どもが父親と会うことにより具体的な不具合が出てくるようなケースでは、面会が制限されることもあります。
基本的には、面会をするかしないか、面会の方法・回数などについては、父母の協議で決定します。協議がまとまらないときには、家庭裁判所の調停を利用することになります。
家庭裁判所は、原則として、子どもの面会を認める方向性に話を持って行くケースが多いです。ですので、一切会わせないと拒否をするのではなく、面会の際の条件を厳しくするなどして、妥協点を試みるのもひとつの方法でしょう。
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