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「自己破産をすると、ブラックリストに載ってしまって、二度とローンを組んだりカードを作ったりできませんか?」
こんな質問を聞くことがあります。答えはNOです。
そもそも、「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。信用情報といって、個々人がどれだけの債務残高があるのかという情報があり、金融機関等からの債務がある人は原則として掲載されています。すなわち、そもそも借入れがある時点で、信用情報に、現在の債務残高等が掲載されています。この情報は、簡単に見られるものではなく、融資の審査の際にのみチェックされるものです。
つまり、借金問題でご相談に来られている方は、既に信用情報に現在の債務残高等が記載されています。ですので、既に借金が多い状態の方の場合、たとえ破産などをしなくても、融資や新規カードの審査が通らないケースが多いでしょう。
破産等をした場合、銀行系の場合には最長10年、消費者金融等の場合には通常5年程度、信用情報にその事実が記載されます。ですので、この間は、新たなローンを組んだり、カードを作ったりしようとしても、審査にひっかかることが多いです。もっとも、あくまで信用情報であって、法律でこの期間に借り入れやカードの作成をしてはならないと禁止されているわけではありません。
ですので、破産をした後、収入が安定していたり、審査の甘いところによっては、数年後には借り入れができる場合もある可能性があります。
結局のところ、既に借金が多い方に関しては、信用情報に載ることが怖いから法的整理は止めよう、と考えなくてもよいのではないかと思われます。
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