滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
結婚期間中、夫が公務員やサラリーマンで厚生年金等に加入しており、妻が夫の扶養(3号被保険者)に入っていた期間がある場合などには、離婚の際に、妻は夫に対して年金の一部を分割するように請求することができます。
これにより、妻は、将来受け取る年金の額を増やすことができます。
年金分割は、現時点では、自動的になるわけではありません。双方の合意または裁判所の調停等を経た上で、離婚から2年以内に、年金事務所に請求をする必要があります。
滋賀県草津市の草津駅前事務所では、年金分割についてのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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