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あなたの配偶者の浮気相手が、配偶者が結婚していることを知っていて、交際をしていた場合には、慰謝料を請求することができます。
では、離婚をせずにこのまま婚姻関係を続ける場合でも、配偶者の不倫相手に対してのみ慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
離婚となった場合だけでなく、離婚にはならなかったとしても、精神的苦痛を理由として慰謝料を請求することができます。ただし、離婚にまで至ってしまったケースに比べ、慰謝料の金額は低くなることがほとんどです。
あくまで一般論にはなりますが、離婚をしない場合には、慰謝料は約70万~120万円程度にとどまることが多いです。
また、浮気相手が、配偶者に対し、「あなたも悪いじゃないか」として、求償権といって、払った慰謝料の一部をあなたの配偶者に請求してくる可能性もあります。一般的には、慰謝料の半額について求償権が認められることが多く、求償権を考慮すると、結局もらえる慰謝料の額としては、約35万円~60万円程度が妥当な線といえるかと思われます。
加えて、浮気相手にも家族がいるという、いわゆるW不倫の場合、相手の配偶者があなたの配偶者を訴えてくる可能性があります。しかも、こちらは離婚をせず、相手の夫婦は浮気が原因で離婚したとなると、相手からあなたの配偶者に請求される慰謝料の額の方が高くなるというリスクがあります。
浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、証拠の問題など、様々な法的問題が絡みますので、弁護士としっかりと相談をすることをお勧めします。
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