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平成○年(ハ)第○○号 貸金請求事件
原 告 △△商事株式会社
被 告 ××太郎
答 弁 書
平成○年○月○日
大津簡易裁判所民事部 御中
〒520-0000
滋賀県大津市大津1-1
× × 太 郎 印
電話 000-000-0000
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1、2、4項については認める。
2 請求の原因3項については不知。
第3 被告の主張
被告としては、貸金債務の存在自体を積極的に争うものではない。
ただし、被告は現在仕事をリストラされ,日雇のバイトで生活をしており、返済に充てられる金額は、月1万円までである。また、原告は、多額の遅延損害金を請求してきているが、そもそもこれまで原告から遅延損害金を請求されたことは無いし、そのような多額の金額を返済する資力は被告には無い。
よって、原告が請求してきている金額のうち、遅延損害金については免除して頂き、元金部分(15万円)について、月1万円ずつ返済での和解を求める。
なお、第1回裁判期日には出席致します。
以上
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