滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
交通事故の怪我で、まだ病院への通院を続けていて、痛みもあるのに、加害者の保険会社が、治療費の打ち切りを言ってくる場合があります。この場合の対処は、非常に難しい問題で、ケースによって異なる対処が必要です。
下記に、一つの対応例を示します。ただ、事案によって異なる対処が必要な場合がありますので、ご留意下さい。
①医師に相談・確認をする。
普段診察してもらっている担当医に、「もう治療は終了ですか」「もう症状固定でしょうか」と確認してみて下さい。
もし、医師が、「まだもう少し通院した方がよい」とか、「症状固定はまだです」とおっしゃった場合には、その旨の診断書をもらい、保険会社に送付して、保険会社に「医師がまだ通院が必要と言っている」と伝えてみましょう。
②自費で治療し、後日保険会社に請求する。
医師がまだ治療が必要と言っているのに、保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切った場合には、その後は健康保険を使って自費で通院し、後日保険会社に請求するという方法があります。
ただし、加害者の保険会社は、交渉をしても支払わないことがほとんどですので、結局示談は成立せず、訴訟提起が必要になってきます。また、訴訟においても、症状固定の時期が問題となり、必ず打ち切り後の治療費が認められるとは限らないので、注意が必要です。
③示談や後遺障害申請を検討する。
医師から症状固定を言われた場合や、解決に目処をつけたい場合には、その時点で示談に向けての手続を進めていくことになります。有る程度の後遺症が残っている場合には、医師に後遺障害診断書を書いてもらい(この診断書は専用のものが必要です。病院にある場合もありますし、無ければ保険会社からもらいます)、後遺障害等級申請の手続きを取ります。
後遺症といえるほどの症状が無い場合には、保険会社に言って、保険金額を提示してもらいます。
提示した保険金額が正当かどうかは、弁護士に相談をすることになります。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。