滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中
お気軽にお問合せください。
友だち追加

LINE友だち追加で無料相談予約できます。

相談予約受付ダイヤル
077-565-8955

交通事故の治療費の打ち切り

治療費の打ち切りを言われたらどうすればいいですか?

ケースによって対処が異なりますが、まずは医師に相談をしてみましょう。

   交通事故の怪我で、まだ病院への通院を続けていて、痛みもあるのに、加害者の保険会社が、治療費の打ち切りを言ってくる場合があります。この場合の対処は、非常に難しい問題で、ケースによって異なる対処が必要です。

 

   下記に、一つの対応例を示します。ただ、事案によって異なる対処が必要な場合がありますので、ご留意下さい。

  

①医師に相談・確認をする。
   普段診察してもらっている担当医に、「もう治療は終了ですか」「もう症状固定でしょうか」と確認してみて下さい。
   もし、医師が、「まだもう少し通院した方がよい」とか、「症状固定はまだです」とおっしゃった場合には、その旨の診断書をもらい、保険会社に送付して、保険会社に「医師がまだ通院が必要と言っている」と伝えてみましょう。

  

②自費で治療し、後日保険会社に請求する。
   医師がまだ治療が必要と言っているのに、保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切った場合には、その後は健康保険を使って自費で通院し、後日保険会社に請求するという方法があります。
   ただし、加害者の保険会社は、交渉をしても支払わないことがほとんどですので、結局示談は成立せず、訴訟提起が必要になってきます。また、訴訟においても、症状固定の時期が問題となり、必ず打ち切り後の治療費が認められるとは限らないので、注意が必要です。

  

③示談や後遺障害申請を検討する。
   医師から症状固定を言われた場合や、解決に目処をつけたい場合には、その時点で示談に向けての手続を進めていくことになります。有る程度の後遺症が残っている場合には、医師に後遺障害診断書を書いてもらい(この診断書は専用のものが必要です。病院にある場合もありますし、無ければ保険会社からもらいます)、後遺障害等級申請の手続きを取ります。
   後遺症といえるほどの症状が無い場合には、保険会社に言って、保険金額を提示してもらいます。
   提示した保険金額が正当かどうかは、弁護士に相談をすることになります。

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

LINE友だち追加から相談予約できます↓

友だち追加

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けています。電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

弁護士に初めて相談される方が多数いらっしゃいます。

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。

会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。