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婚姻期間中に、他の異性と肉体関係を持つことを不貞行為と言い、不貞行為を行った当事者に対し、不貞行為をされた配偶者は、損害賠償請求をすることができます。
慰謝料請求が認められる要件は、主に以下の3つです。
①婚姻期間中に不貞行為(性行為)をしていること。
②相手が既婚者であると知っていた、または容易に知り得たこと。
③夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと。
夫が不倫をしていた場合、妻は、夫に対しても慰謝料を請求できるほか、不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は、離婚をしたかしていないか、不倫の期間及び回数などによって変わってきます。
なお、不倫が発覚後、離婚はせずに、相手の女性に対してだけ慰謝料を請求することも可能です。ただし、その場合、法律的には、求償権と言って、相手の女性が夫に対して慰謝料の一部を支払えと言ってくる可能性があります。ですので、弁護士と相談をして、慎重に方針を決めた方がよいでしょう。
また、相手が不倫を否定している場合には、不倫を証明する証拠が必要になります。
不倫相手、浮気相手への慰謝料請求については、「不倫慰謝料請求のページ」に詳しく記載しておりますので、ご覧ください。
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