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養育費については、公正証書や家庭裁判所の調停できっちりと決まった場合であっても、その後に特別の事情が生じた場合には、相手に対して増額や減額を請求することができます。
たとえば、リストラにより収入が大幅に減少したとか、子どもが継続的な通院が必要な病気にかかり、治療や看護に特別な費用を要するような場合などが挙げられます。
もっとも、少しくらいの変動で、いつでも簡単に認められるというわけではなく、それなりの事情の変更が必要でしょう。
また、たとえば減額を請求したが、相手が納得をしない場合に、勝手に減額をしますと、前の公正証書や調停の効力はまだ残っていますので、給料の差押えなどをされてしまう可能性があります。したがって、増額や減額に相手が納得をしない場合には、家庭裁判所に、養育費増額又は減額の調停を申し立てることになります。
家庭裁判所では、中立な調停委員が間に入って話を聞くことになります。調停で話がまとまらない場合には、審判と言って、裁判官が結論を決めることになります。
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