滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
裁判で訴えられるときには、突然裁判所から訴状が届くというのが一般的です。
そのような場合には、必ずすぐに弁護士に相談をすることをお勧めします。裁判所から届いた文書が民事訴訟の文書である場合には、第1回裁判期日の呼び出し状と、相手の言い分などが書かれた訴状、相手が提出した証拠書類などが入っているのが通常です。
訴えられた側は、第1回裁判期日の1週間前までに、「答弁書」という書類を提出しなければなりません。これを怠って、第1回裁判期日も無視していると、欠席判決と言って、相手の言い分通りに一方的な判決が下される可能性があります。
ですので、訴状が届いたときには、まずはすぐに弁護士に相談をしましょう。
なお、第1回裁判期日が近い場合でも、何らかの対応やアドバイスは可能なことが多いので、まずは弁護士に相談予約の電話をすることをお勧めします。
そのほかにも、裁判所から、「債権差押命令申立書」などが届くこともあります。これは、判決が出ても放ったらかしにした場合や、判決などに記載されている内容を守らなかった場合に、相手が給料や預金口座の強制執行の申し立てをした場合に届く書類です。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、このような、訴状などが届いた場合の対応やアドバイスを行っています。ご希望の方は、お電話またはインターネットから、法律相談をご予約ください。
(ただし、業務状況等によっては、対応ができない場合もありますので、ご了承下さい)
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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