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相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月とされています(民法915条1項)。
ですので、たとえば、長年連絡を取っていなかった親が死亡したことを、死亡後半年経ってから初めて知ったときでも、知ったときから3か月以内に家庭裁判所の相続放棄をすれば、受理されます。もっとも、亡くなったときから3か月以上経っている場合には、家庭裁判所からある程度説明を求められることが多いです。
また、相続が開始したことを知ってから3か月経っていても、たとえば、負債が全く無いと思っていたのに、1年経ってから突然多額の負債が請求されたという場合には、相続放棄が認められる場合もあります。3か月という期間に関して、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべき時から起算すべき」(最判昭和59年4月27日)という判例があるからです。
もっとも、上記のようなケースで相続放棄が認められるかどうかはケースバイケースですし、家庭裁判所に合理的な説明が必要です。
相続放棄は、ご自分でも十分できる手続ですが、亡くなってから3か月以上経っているケースの場合には、弁護士に相談をしたり、弁護士に依頼をした方がよいでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、上記のような、3か月を過ぎた後の相続放棄に関する法律相談も行っております。どうぞご相談ください。
(ただし、必ずしも相続放棄が認められるわけではありません)
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