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交通事故の被害に遭って、治療が終了(症状固定)すると、保険会社から示談金の提示があります。
その際に、慰謝料の金額がよくわからないとか、慰謝料が思ったより考慮されていないとか、慰謝料の額に納得がいかないというケースも見受けられます。
保険会社は、あくまで加害者側の立場のため、この点も考慮してくれ、ということを被害者が伝えても、なかなか考慮してくれないのが現実です。
保険会社側は認めないでしょうけれども、交通事故被害者の弁護をしている弁護士としては、保険会社は下記のような3つの基準を持っていると感じることが多々あります。
①当事者基準
…被害者ご本人のときには、ここまでしか支払いませんよ、という基準。
↓
②弁護士基準
…被害者が弁護士を依頼してきて交渉してきた際には、ここまで支払いますよ、という基準。
↓
③裁判基準
…被害者が弁護士に依頼し、さらに裁判まで起こしてきたときには、ここまで支払いますよ、という基準。
ですので、被害者の方が保険会社の担当者と交渉をしていても、「これ以上は支払えません」と言ってくるのに(①の当事者基準)、弁護士がついたり(②の弁護士基準)、さらに裁判を起こすと(③の裁判基準)、慰謝料の額が大幅に上がるということがよくあります。
慰謝料の額に納得がいかないときには、弁護士に相談をするのが最良の方法でしょう。
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