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相続人による遺産隠し

相続人の1人が遺産を隠している場合、どうしたらいいですか?

金融機関で取引履歴を確認し、それでも疑義がある場合には家庭裁判所に調停を申し立てる方法が考えられます。

   亡くなった母が、長男と暮らしていて、母の財産は長男が管理をしていました。

   ところが、母が亡くなった後、長男に母の遺産を見せてもらおうとすると、「母の生活費に使ってしまって、何も残っていない」と言われ、遺産の詳細を見せてもらえない場合、どうしたらよいのでしょうか?

 

   相続のトラブルで、このような相談は結構多いです。

   まず、お母様の預貯金がどこの銀行にありそうか目星がつくのであれば、銀行に連絡をして、「相続人なので、亡くなった人の預金口座があるか開示して欲しい」と言いましょう。銀行は、相続人に対し、預金の有無や、過去の取引履歴(通帳履歴)を開示する義務があるとされています。通常は、戸籍謄本など、あなたが相続人であることがわかる書類が必要になりますので、必要書類については銀行で確認をしましょう。

 

   まれに、地方の銀行の支店窓口等では、断ってくる場合がありますが、それはおかしいと主張して、本店の総務部や法務部に確認してもらうように言いましょう。

 

   その他の財産については、なかなか調査しづらいのが現状ですが、隠している疑いが強い場合には、ハンコを押したりせずに、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた方がよいでしょう。

 遺産分割調停を申し立てたからといって、全ての遺産が明らかになるとは限りませんが、通常、遺産分割調停では、遺産について目録を作成します。その目録に載っていない遺産を勝手に長男が使っていたことが後でわかった場合に、請求をしやすくなるでしょう。また、調停は裁判所の手続ですので、遺産を隠すということに対し、心理的な抵抗を与えることができるという意味でも、調停を申し立てるメリットはあると思います。

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