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過失割合の決まり方

交通事故の過失割合はどうやって決まるのですか?

過失割合の基準となる本があり、それを元に決めることが多いです。

   交通事故における過失割合については、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)」という、裁判所が作成した基準となる本があります。この本には、様々な事故類型について、過失割合を何対何とすべきか、一覧表として載っています。

 

   保険会社は、通常、この本を参考にして過失割合を提示してきます。この本は裁判所も用いている本ですので、弁護士が交渉をしたからといって、過失割合が下がるというわけではありません。

 

   もっとも、この本では、原則の過失割合の他に、「修正要素」というものも載せています。たとえば、信号の無い交差点で、直進車同士が出会い頭に衝突した場合、左方優先の原則があるため、向かって左側から進行してきている車の過失が40%、他方の車の過失が60%になります。

   ただし、修正要素として、見通しのきく交差点の場合には50%:50%になったり、夜間の場合には45%:55%になったりします。ところが、保険会社は、加害者側に不利となる修正要素を適用しないことがあるのです。

 

   このような、修正要素が適用されるケースや、事故態様に争いがあるケースの場合には、弁護士が過失割合について交渉をする余地があります。ただし、過失割合については、保険会社側も簡単に譲歩するとは限らず、まとまらない場合には、裁判で決着をつけなければならないことがあります。

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