滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中
お気軽にお問合せください。
友だち追加

LINE友だち追加で無料相談予約できます。

相談予約受付ダイヤル
077-565-8955

従業員の犯罪行為と解雇

プライベートで犯罪をした従業員を解雇できますか?

就業規則の懲戒解雇の規定に該当するかどうかを検討する必要があります。

   そもそも、従業員を解雇するためには、就業規則の解雇規定(懲戒規定)に該当する必要があります。

 

   通常、就業規則には、「懲戒解雇」の規定があると思いますので、まずはその従業員の行為が、懲戒解雇のどの規定に該当するのかを検討しましょう。

   職務中の犯罪行為を懲戒解雇にするという規定は、ほとんどの就業規則で定められているので、あまり問題になることは少ないでしょう。

   他方で、私生活上の犯罪行為については、全てが懲戒解雇となるわけではなく、会社に損害を与えたり、会社の信用を傷つけるような場合に限定されていることが多いです。ですので、従業員の犯罪行為の内容や、その行為による結果に照らして、就業規則の懲戒規定に該当するかどうかを判断することになります。

 

   また、形式的に懲戒解雇の規定に該当する場合であっても、客観的に合理的な処分であると言えなければ、解雇権の乱用となり、懲戒解雇が無効となることもあります。

   労働法により、従業員の解雇に関しては非常に厳しく判断されることが多いですので、解雇を考えている場合には、一度弁護士に事前に相談をされることをお勧めします。

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

LINE友だち追加から相談予約できます↓

友だち追加

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けています。電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

弁護士に初めて相談される方が多数いらっしゃいます。

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。

会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。