滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
相続手続をしたいけれども、相続人の中に行方不明の人がいる場合、どのようにすればよいのでしょうか?
銀行預金の解約にしろ、不動産の名義変更にしろ、遺言が無ければ、相続人全員の署名・押印が必要です。ですので、行方不明の人がいると、そのままでは手続を進めることができません。
一言で行方不明と言っても、以下のように色々なケースが考えられます。
①住んでいる場所はわかってはいるが、居留守を使われている場合
→このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停の呼び出しも無視した場合には、審判手続に移行し、裁判所が遺産の分け方を決めることになります。
②住んでいる場所がそもそもわからない場合
→このような場合には、弁護士に、相続人調査をしてもらうことが一般的です。
ただし、弁護士の調査は、住民票上の住所の調査になりますので、住民票をそのままにしてどこかに行ってしまっているようなケースでは、以下の③に該当することになります。
③住所地におらず、行方不明の場合
→家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てます。
その後、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停では、不在者の相続人の代わりに、裁判所で選任された財産管理人が出席することになります。
ただ、この場合、不在者の相続分は、原則として法定相続分そのままということになります。
④長期間生死不明の場合
→家庭裁判所に、失踪宣告の申立をします。
失踪宣告がされると、生死不明の状態になってから7年間が経過した時点をもって、死亡したものとみなされます。
ただし、失踪宣告の手続は、人を死んだものとみなす、極めて重大な手続のため、警察に捜索願を出すように指示されたり、本当に生死不明の状態か否かの調査などがなされます。また、最終的に失踪宣告が確定するまで、長期間を要します。
加えて、仮に失踪宣告の後でその人が現れた場合、法律関係が複雑になるなどのデメリットもあります。
ただし、失踪宣告が認められれば、死亡したとみなされるため、もし相続開始前に死亡したとみなされた場合には、相続人では無くなることになります。
いずれにせよ、相続人に行方不明の人がいる場合、ご自身だけで手続を進めることは困難です。お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。