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離婚の際に、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらか一方を親権者に決めなくてはなりません(民法819条1項)。
離婚の際の親権者は、父母の協議で決めることができますが、一度決めた親権者を変更する場合には、協議だけでは認められず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。
親権者を変更することについて、父母が同意している場合には、通常、父母の意向通りの調停が成立し、親権者を変更することができます。
他方で、親権者を変更することについて、父母の主張が対立している場合には、最終的には審判手続で裁判所が判断することになります。この場合には、裁判所は、子どもの利益を最優先に判断することになります。
ただし、既に親権者の元で子どもが養育されている状況下の場合、継続性の原則と言って、問題が無ければ現状を継続させる方向になりやすい側面があります。
親権者変更が認められるためには、現在の状況では子どもの利益が損なわれるということを、具体的に主張・立証する必要があります。たとえば、子どもが親権者によって虐待されている、親権者が育児を完全に放棄していて子どもに不具合が生じている、子どもが事実上親権者から逃げてきて、非親権者側が育てている状態である、などの場合には、そのことが認められれば、親権者が応じていなかったとしても、親権者変更が認められる可能性はあると考えられます。
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