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離婚の際に、親権者を一方(たとえば母)に決めたものの、その後親権者が死亡した場合、親権はどうなるのでしょうか? 父は当然に親権者になれるのでしょうか?
離婚後に親権者が死亡しても、他方の親が当然に親権者になれるわけではありません。一般的には、母の両親(子どもから見れば祖父母)など、死亡した親権者に代わって子どもの面倒を見る人が、未成年後見人選任の審判を家庭裁判所に申し立てるケースが多いです。
家庭裁判所は、子どもの状況等を踏まえた上で、未成年後見人を選任します。
これに対し、他方の親も、親権者死亡に伴い、親権者変更の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。母の親族からの未成年後見人選任申立てと、父からの親権者変更の審判が重複した場合、家庭裁判所は、子の福祉の観点から、どちらに子の監護を担わせることがよいのかを判断します。必ずしも、血縁上の父に親権が変更されるとは限りません。
お子さんがある程度大きければ、お子さんの意思も、家庭裁判所の判断に大きな影響を与える可能性があります。
離婚をして、自分が親権者になったけれども、もし自分が死亡して元夫(元妻)が親権を主張してきたらどうなるだろう…という不安がある場合には、遺言によって未成年後見人の指定をしておくのも一つの方法です。
万が一自分が亡くなったときには、たとえば母親(子から見て祖母)を未成年後見人に指定する、というような遺言を書いておくことにより、未成年後見人を決めておくことができます。
一応、そのような場合でも、元配偶者(元夫)から親権者指定の審判の申し立てをされる可能性がゼロではないものの、遺言によって未成年後見人を指定しておくことにより、そのようなトラブルになる可能性は低くなると考えられます。
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