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交通事故被害に遭ったときにはたまたま無職で、就職活動中だったのだけれども、事故の受傷や通院のせいで就職活動ができなくなったというようなケースの場合、休業損害を請求することはできるのでしょうか?
裁判例によれば、労働の能力や意欲があり、就職の蓋然性があった場合には、休業損害が認められているケースがあります。具体的には、就職活動中であったとか、内定をもらっていたなどの事情を明らかにしていく必要があります。
この場合の休業損害の額ですが、内定先の給料であったり、前職の給料、年齢別平均賃金などを参考に決めることになります。
なお、通院をしていれば必ず休業損害がもらえるというわけではありません。たとえば、医師も労働に支障が無いと判断しているようなケースの場合、休業損害は認められないことがほとんどですので、ご留意ください。
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