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アパートを経営しているが、アパートの借主が行方不明になった場合、大家(貸主)としてはどのようにすればよいのでしょうか?
まず、法律的には、勝手に中に入ったり、中の荷物を出したり鍵を変えたりすることはできません。賃貸借契約書に、「契約に違反した場合には、貸主は中の荷物を撤去できる」というような条項があったとしても、法律的には無効とされる可能性が極めて高く、場合によっては不法侵入となる可能性もあります。
では、どのようにすればよいのでしょうか?
まず考えられるのが、連帯保証人に連絡をして、明け渡しを求めることです。しっかりした連帯保証人がいるのであれば、滞納賃料も回収することができますし、それほど心配をする必要はないでしょう。
他方で、連帯保証人がいなかったり、連帯保証人も行方不明のような場合には、借主に対して民事訴訟を提起し、判決をもらって、強制執行手続により、中の家財道具を処分したり、鍵を取り替えたりすることになります。
民事訴訟は、相手が行方不明の場合でも提起可能です。ただし、訴訟提起や強制執行を全て自分でやるのはかなり困難ですので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
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