滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
自己破産をした場合、一定の手元に残せる財産以外は、手放さなくてはなりません。
では、生活に必要な自動車も、手放さないといけないのでしょうか?
【ローンが残っていない自動車の場合】
ローンが残っていない自動車は、あなたの財産となります。
同時廃止という、書面審査が中心の破産手続(=非事業者で財産が少ない人向け)の場合、自動車が国産車で新車登録から5年以上経過していたり、査定額が20万円未満の場合には、自動車を手元に残したまま破産手続をすることができます。
また、管財事件という、複雑な破産手続(=事業者だったり、財産がある人向け)の場合、自動車や預金など全ての財産の総額が99万円までは手元に残すことができます。自動車については、査定額で評価されることとなります。
ですので、いずれにしても、査定額が低ければ手元に残すことができるということになります。
【ローンが残っている場合】
自動車をローンで購入し、ローンが残っている場合、たいてい、車検証の所有者欄はローン会社や自動車販売会社となっており、「破産等をした場合には、自動車を引き上げる」という内容のローン契約になっています。
この場合、破産をすると、自動車はローン会社が引き上げていきますので、原則として手元に残すことはできません。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。