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破産と自動車の所持

破産をすると自動車を手放さないといけませんか?

ローンが残っておらず、査定額が低ければ、手元に残せる可能性があります。

   自己破産をした場合、一定の手元に残せる財産以外は、手放さなくてはなりません。

   では、生活に必要な自動車も、手放さないといけないのでしょうか?

 

【ローンが残っていない自動車の場合】

   ローンが残っていない自動車は、あなたの財産となります。

   同時廃止という、書面審査が中心の破産手続(=非事業者で財産が少ない人向け)の場合、自動車が国産車で新車登録から5年以上経過していたり、査定額が20万円未満の場合には、自動車を手元に残したまま破産手続をすることができます。

   また、管財事件という、複雑な破産手続(=事業者だったり、財産がある人向け)の場合、自動車や預金など全ての財産の総額が99万円までは手元に残すことができます。自動車については、査定額で評価されることとなります。

 

   ですので、いずれにしても、査定額が低ければ手元に残すことができるということになります。

 

【ローンが残っている場合】

   自動車をローンで購入し、ローンが残っている場合、たいてい、車検証の所有者欄はローン会社や自動車販売会社となっており、「破産等をした場合には、自動車を引き上げる」という内容のローン契約になっています。

   この場合、破産をすると、自動車はローン会社が引き上げていきますので、原則として手元に残すことはできません。

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