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商売をしていると、取引相手が破産をするという経験をすることは少なくないかも知れません。
破産の際には、通常、破産申立を担当している弁護士から、受任通知と言って、破産申立をする(または既にした)という通知文と、債権調査票と言って、債権額等の確認のための書類が債権者に送られます。
このような書類が届いた場合、まずは、その書類が本当に弁護士が作成した書類なのかどうか、日本弁護士連合会のホームページの弁護士検索で確認してみてください。
ここでヒットした場合には、正規の弁護士からの書類ということになるので、弁護士に破産申立を依頼したことは間違い無いということになります。
この時点以後は、強引に取り立てを行ったり、取引先から回収をしても、後で破産管財人から返還を求められる可能性が高いです。
したがって、取引に際し、保証金をもらっている場合には、相殺の通知を送り、連帯保証人をつけている場合には、保証人に対する請求を行いましょう。
保証金や連帯保証人が無い場合には、残念ながら取引先からのお金の回収は非常に困難となります。ただし、場合によっては後日配当がある可能性がありますので、債権調査票や、後に裁判所から届く「債権届出書」には必要事項を記載して返送しましょう。
回収できない場合には、損金処理をすることになりますので、税理士と相談をしましょう。
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