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遺留分侵害額請求通知書の書式

遺留分侵害額請求書 

大津 一郎 殿

   被相続人大津太郎の相続に関し、貴殿は被相続人の遺言により被相続人の全財産を相続するとされていますが、同遺言内容は私の遺留分を侵害していますので、本書面をもって、遺留分侵害額請求致します。

   なお、今後、家庭裁判所に、遺留分侵害額調停を申し立てますので、ご承知おきください。

 

令和○年○月○日 

   滋賀県草津市○○町○○
      草   津   花   子      印

  • 被相続人の遺言によって、自分の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権を行使することができます(民法1046条)。本書式は、遺留分侵害額請求権を行使する際の通知書の参考書式(ひな形)です。
  • ただし、遺留分侵害額請求権の行使は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません(民法1048条)。
  • とりあえず、1年以内に、「遺留分侵害額請求権を行使する」ということを相手方に通知しておけば大丈夫です。具体的に何をいくら返還を求めるかは、あとで協議をしたり調停をしたりすることができます。
  • 1年以内に遺留分侵害額請求権を行使したかどうかは、非常に重要になりますので、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を送付することをお勧めします。

作成者:弁護士中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2020.10.21

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