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最近のニュースで、ある市長が「ラブホテルには行ったが男女の関係ではない」と主張しているとして世間を騒がせています(この市長は弁護士だとか!)

実際に慰謝料請求などをする場合、不倫の証拠って、いったいどこまで必要なのでしょうか?

 

まず、世間では「不倫」と言いますが、法的に問題なのは「不貞行為」であり、男女間の肉体関係(性交または性交類似行為)を言います。

もっとも、性交をしている写真などというのはまず手に入りません。性交は他人の目に触れないところでするものだからです。

 

したがって、裁判所としても、基本的には

・ラブホテルに入って出てきた。

・男女2人きりで夜から朝まで同じ部屋(または一つ屋根の下)で過ごした。

という事実が立証できれば、不貞行為があったと認定することがほとんどです。

 

たまに、「ラブホテルには行ったが、ゲームをしていただけだった」とか、「自宅にお泊まりしたが、酔っ払って寝ていただけだった」という反論が見られますが、これらの反論はそう簡単には通らないと考えてよいでしょう。

 

ちなみに、やっかいなのは、“昼間の2,3時間程度、自宅に2人きりでいることが頻繁にある”というケースです。昼間ですと、一緒に映画を見ていたとか、相談に乗ってもらっていただけという反論が通る可能性も十分にあり、このようなケースですと弁護士としてもなかなか慰謝料請求には踏み切れないこともあります。

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