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「相続人間で遺産相続の話で揉めているので、弁護士さんが中立な立場で間に入って、みんなの話を聞いて案を出してまとめて欲しい」

とか、

「夫婦で離婚条件で揉めているので、夫婦一緒に相談に行くので、話を聞いて条件案を考えて欲しい」

と言ったようなご依頼があります。

 

実は、弁護士が中立な立場で間に入り、当事者双方を依頼者として話を聞いて仕事をすることは、「双方代理」「利害相反」と言って禁じられています。

弁護士は、あくまで一方当事者の代理人として主張していく立場であり、中立・第三者的な立場ではないのです。

また、弁護士職務基本規程という、弁護士が守るべきルールにおいても、当事者の一方から相談を受けてアドバイスをした場合には、他方当事者の相談を聞いたりアドバイスをしたりしてはならないとされています。したがって、揉めている夫婦が一緒に来て、それに対して弁護士が双方に「こうしなさい」とアドバイスをすることはできません。

 

ではそのような中立な立場の第三者に間に入って協議をまとめてもらいたいときにはどうしたらよいかというと、家庭裁判所や簡易裁判所の調停制度がまさにそのための制度になります。

特に遺産分割や離婚については、家事調停と言って、家庭裁判所での調停制度が大変多く利用されています。

 

あくまで弁護士は中立な立場ではなく、一方当事者=依頼者の代理人であるに過ぎないのです。

(執筆者:弁護士中井陽一。 最終更新日:2025年11月7日)

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