離婚の財産分与では、自宅や預金、自動車、保険などについて、どのように分けるかを話し合うことになります。
話合いがまとまらずに、家庭裁判所の調停や裁判となった場合には、それぞれの財産について評価額を算出し、原則としてはそれぞれが2分の1ずつの価値を受け取れるように分けることになります。
もっとも、家財道具だったり、家族の思い出の物について話合いがこじれる場合があります。
実は、こういう「物」をどちらが取得するかについては、法律や裁判例で基準がなく、また、調停や裁判でも取り上げてもらえないことが多く、弁護士としても非常に頭を悩ませるところです。
というか、話合い以外の解決方法がないと言っても過言ではありません。
たとえば、お子さんの卒業アルバムだったり、結婚祝いに共通の知人からもらった思い出の品だったり、場合によってはペットだったり・・・
過去には、夫婦双方が信じている宗教に関連して、教祖様からもらったのサインが記載された経典をどちらが取得するかで揉めたこともありました。
筆者が弁護士になったばかりの頃(約20年前)は、まだお子さんの写真はデジタルよりも紙媒体で保管していることが多く、子どもの写真をどちらがもらうかで揉めることが多かったです。最近はデジタルデータのことが多く、容易に複製できるため、子どもの写真で揉めることは少し減った気がします。
(執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2026/5/20)
